投資者保護制度

証券会社や銀行などの金融機関が万一経営破たんした場合、利用者を保護する制度がありますが、その仕組みは金融機関や金融商品ごとに異なっています。

普通預金や定期預金であれば、預金保険の対象となっているかなどを確認しておくとよいでしょう。

証券会社は、投資家から預かっている株式、債券、投資信託などや購入資金などの金銭を、その証券会社の資産とは区分して管理することが法令で義務付けられています。これを「分別管理制度」といいます。これにより、たとえ購入先の証券会社が万一経営破たんしても、購入した金融商品や預けたお金が戻ってくることになっています。

しかし、万一、分別管理義務違反などがあり、証券会社が返還できない場合には、「投資者保護基金」による保護制度があり、顧客一人当たり一千万円までは保護されています。制度の詳しい内容は、金融機関の窓口などでご確認ください。

投資トラブルの相談先
株式や投資信託などの取引等に関する苦情・相談は、「証券・金融商品あっせん相談センター(略称:FINMAC(フィンマック))」で受け付けています。

証券・金融商品に関するトラブルの相談先
特定非営利活動法人証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC(フィンマック))
フリーダイヤル 0120-64-5005
受付時間:9:00-17:00(土日祝日休み)
ホームページ: http://www.finmac.or.jp/

(日本証券業協会ウェブサイトより転載)

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