この説明書は、金融商品取引法第46条の4の規定に基づき、公衆の縦覧に供するために作成したものです。
自己資本規制比率とは、証券会社の財務の健全性を示す指標です。
自己資本から固定的な資産を控除した「固定化されていない自己資本の額」と発生しうる危険に対応する「リスク相当額」との割合で、金融商品取引法により一定水準を保つことが義務付けられています。
- 140%を下回ったとき、その時点で、金融庁に届出が必要です。
- 120%を下回ったとき、金融庁は業務の方法の変更を命じることができます。
- 100%を下回ったとき、金融庁は3ヶ月以内の期間を定めて業務の停止を命じることができます。
荘内証券では、毎年3、6、9、12月末時点の自己資本規制比率をそれぞれ3ヶ月間、すべての営業店に掲示しています。
顧客資産の分別管理に関する保証業務について
当社は、金融商品取引法第43条の2第3項に基づき、顧客資産の分別管理の状況に係る分別管理監査(保証)として、髙橋公認会計士事務所による、日本公認会計士協会の定める業種別委員会実務指針第54号「金融商品取引業者における顧客資産の分別管理の法令遵守に関する保証業務に関する実務指針」に準拠した、2024年3月31日現在の顧客資産の法令遵守に関する保証業務を受け保証報告書を受領しました。